留意事項

※勤務初日の早い日順で支援金と加算金を決定します。 支援金と加算金は予算の範囲での支給となるため、申請が予算の範囲を超えた場合は申請いただいても支援金と加算金は支給できませんので、あらかじめご了承願います。

※申し込み状況に応じて、勤務日が重複する場合など、出来る限り支給できるよう、予算上限に達するまで電子くじによる選定を行う場合があります。

注意:労働関係法令違反が疑われる事由が判明した場合、当方から関係機関に通報いたします。 この場合、支援金等は支給されません。

人手不足が深刻な業種の道内事業者が、 道内外の求職者を一定期間以上雇用した場合に、 事業者に支援金10万円(+離職期間1年以上の者を雇用した場合10万円加算)[1回限り]、 就労者に奨励金10万円(+移動費実費※上限10万円)を支給します。

※移動費実費とは、航空券・JR料金等 (引越費用等は含みません)

労働時間が20時間/週以上、31日以上の雇用見込みあり、3週間につき10日以上勤務

※学校卒業後、正社員やパート・アルバイトなど就業経験のない方は対象となりません。

事前メール申請も可能ですが、別途原本送付が必要な書類がございます

求職者を採用

一定期間以上勤務

審査申請

・HPから必要書類のダウンロード、若しくは事務局から郵送
・事業所・個人が記入・発送
・申請書類提出時(メール、郵送可)
※押印書類(様式1)移動費領収書、住民票の写しについては郵送のみ
(記入内容の確認等でメール送付は可)

ご提出書類の記載不備が多くなっておりますが、事前に提出書類の確認をさせていただく事でスムーズに申請できますので事前メール受付をされる事をお勧めします

事前申請はこちらのアドレスへメール送信下さい

E-mail : jinzaikakuho-winter@athuman.com

必要書類

①様式1(押印後別途原本の郵送が必要です)
②様式2
③労働条件通知書
④勤務の確認ができる書類(出勤簿写し等)
⑤口座情報が確認できる書類(預金通帳写し等)
⑥離職票等写し(勤務者が道内在住者、または加算金申請される場合)
⑦求人情報(求人広告の写し等)勤務者分を同時申請する場合
⑧住所または居住を確認できる書類(住民票の写し等)勤務者分を同時申請する場合
⑨パスポート写し(勤務者が外国籍で勤務者分を同時申請する場合)
⑩在留カード写し(勤務者が外国籍で勤務者分を同時申請する場合)
⑪移動領収証(勤務者の移動費申請を同時申請する場合のみ)※WEB領収証の場合は必要事項がわかる画面を印刷し提出

尚、⑥から⑪については勤務者分を同時申請する場合等に必要な書類です。勤務者様分と併せて申請される場合 取りまとめて申請下さい。不明点等ございましたら事務局へお問い合わせください。

①様式1(押印後別途原本の郵送が必要です)

②様式2

③労働条件通知書

④勤務の確認ができる書類(出勤簿写し等)

⑤口座情報が確認できる書類(預金通帳写し等)

⑥離職票等写し(勤務者が道内在住者、または加算金申請される場合)

⑦求人情報(求人広告の写し等)勤務者分を同時申請する場合

⑧住所または居住を確認できる書類(住民票の写し等)勤務者分を同時申請する場合

⑨パスポート写し(勤務者が外国籍で勤務者分を同時申請する場合)

⑩在留カード写し(勤務者が外国籍で勤務者分を同時申請する場合)

⑪移動領収証(勤務者の移動費申請を同時申請する場合のみ)※WEB領収証の場合は必要事項がわかる画面を印刷し提出

尚、⑥から⑪については勤務者分を同時申請する場合等に必要な書類です。勤務者様分と併せて申請される場合 取りまとめて申請下さい。不明点等ございましたら事務局へお問い合わせください。

ご提出にあたり、申請書等への記載不備が増えております。書類を作成する上での注意事項をアップいたしました。ご確認いただき、正確な記載をお願い申し上げます。

必要書類を送付(審査)
事前メール申請で必要な書類全てを提出済みの場合は、「様式1」(勤務者分を同時申請する場合「移動領収証」「住民票の写し」等を含めて)原本提出となります。

申請書類送付先
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3-1-6 札幌小暮ビル 7階
「人材確保緊急支援事業」事務局 宛

必要書類を送付(審査)
事前のメール申請で必要な書類全てを提出済みの場合は、
「様式1」「移動領収証」「住民票の写し」の原本提出となります。

申請書類送付先
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3-1-6 札幌小暮ビル 7階
「人材確保緊急支援事業」事務局 宛

審査後支給決定となれば指定した振込口座に奨励金等が入金  

●申請期限は勤務初日から2ヶ月以内となります。

審査申請受付期間:令和6年1月31日(水)~令和6年5月21日(火)(当日消印有効)

※対象期間内で雇用契約を締結後、勤務初日が令和5年12月4日(月)~令和6年1月31日(水)までの場合は、3月31日までの提出となります。

申請様式(様式1,様式2)はこちら

要綱はこちら

参考様式(労働条件通知書)はこちら

対象職種の詳細はこちら

※第4回改訂厚生労働省編職業分類中の下記

09.建築・土木技術者等 12.医師、薬剤師等 13.保健師、助産師等 14.医療技術者 16.社会福祉の専門的職業 19.教育の職業 34.営業の職業 36.介護サービスの職業 37.保健医療サービス 38.生活衛生サービス 39.飲食物調理の職業 40.接客・給仕の職業 42.その他のサービス 45.その他の保安職業 52.金属材料製造等 54.製品製造・加工処理 60.機械整備・修理の職業 60.機械整備・修理の職業 66.自動車運転の職業 69.定置・建設機械運転 70.建設躯体工事の職業 71.建設の職業 72.電気工事の職業 73.土木の職業 76.清掃の職業

労働関係法令を厳守しましょう! 守るべき雇用ルールをいま一度チェックしましょう!

⚫︎北海道内事業所の皆さま

・労働基準法その他関係法令を遵守する事業所

・道内に本店もしくは主たる事業所を有する法人または個人であって、条件を満たす就労者を一定期間雇用する事業所。
(+離職期間1年以上の者を雇用した事業所)

※要件を満たす方の雇入れ数に制限はありませんが、事業所への支援金等支給は1回限りです。

⚫︎就労者の皆さま

・令和5年12月4日 (月)から令和6年3月31日 (日) までに一定期間以上就労する次の条件を満たす道内や道外に在住する方

・3週間につき連続した10日以上勤務した方

・道内に在住する方は上記に加え、労働時間が20時間/週以上、31日以上の雇用見込みがあり、離職期間が1か月以上である方

留意事項

・メールでの事前受付をされた後、
 様式1は個人・雇用事業所とも押印が必要な為、押印の上原本を
 住民票や移動費の領収書についても原本を 別途郵送下さい
・様式1の雇用事業者記載欄の郵便番号、住所は労働条件通知書等の記載と一致しているかどうか確認下さい
・勤務者様と同時に申請される場合、様式1はまとめて1枚の提出となります
・社労士事務所等に委任される場合は、別途委任状が必要となります

留意事項

メールでの事前受付をされた後、様式1は個人・雇用事業所とも押印が必要な為、押印の上原本を住民票や移動費の領収書についても原本を別途郵送下さい

様式1の雇用事業者記載欄の郵便番号、住所は労働条件通知書等の記載と一致しているかどうか確認下さい

勤務者様と同時に申請される場合、様式1はまとめて1枚の提出となります

社労士事務所等に委任される場合は、別途委任状が必要となります

対象者

奨励金(10万円)は、他の助成金と重複して支給を受けることができます。他の助成金が本奨励金と重複して支給されるかについては、他の助成金の相談窓口にお問い合わせください。ただし、奨励金に10万円を上限に実費支給される移動費は、国や市町村から助成を受けた・受ける予定がある場合は支給されません。
就業先によって異なりますので、詳細は各就業先にてご確認ください。
18歳以上の方が対象です。
ご自身の主たる勤務先が副業可能であれば支障ありません。
公務員は本事業の対象になりません。(期限付き職員であっても対象になりません)
駐車場誘導員は厚生労働省職業分類では、「41居住施設・ビル等の管理の職業」に含まれるため該当しておりません。交通誘導員は「45その他の保安職業」に含まれます。
ルート配送員は厚生労働省職業分類では、「75運搬の職業」に含まれ るため該当しておりません。
厚生労働省職業分類では「40接客・給仕の職業」に該当します。「76清掃の職業」はビル・建物清掃員やバス・自動車などの車内清掃員などが該当します。
経済状況や雇用情勢など総合的に踏まえ、より人手不足が深刻な職種を対象としました。
本奨励金においては、北海道内の就業先事業所と直接雇用契約した場合が対象となりますので、雇用主が派遣事業者の場合は対象となりません。(紹介予定派遣も対象外です)
要綱で定める要件を満している場合は審査の対象になります。なお、技能実習は対象となりません。

申請

支給申請書(所定労働時間(※)就労後に郵送)を提出した後に、事 務局から結果通知をお送りしますが、この結果通知から約1ヶ月を目 安として入金になります。(書類の不備などがあった場合は遅れる場 合もあります)なお、勤務初日の早い順に支給決定しますが、予算の範囲での支給となります。※所定労働時間とは、令和6年3月31日までに連続した3週間(21日間)につき10日以上勤務
対象となります。この事業での採用をきっかけに長期採用を是非ご検討ください。
代表者印(丸印、実印)以外は、認められません。
対象職種の求人で勤務初日よりも前に掲載されていた場合は、対象と なります。
雇用者お一人ずつの就業状況を証明いただく必要があることから、お 一人につき一枚の作成をお願いいたします。
口座情報のわかる画面の印刷や残高証明書など、金融機関名、本支店名、店番号、口座の種別、口座番号、口座名義(カナ)の情報が確認できる書類を添付してください。
申請者本人名義の口座のみが対象となります。
通帳の見開き下部「銀行使用欄」に記載された、店名・店番、預金種目、口座番号をご記入ください。
市町村から発行される住民票のことを「住民票の写し」といいますので、ご自分でコピーしたものではなく、市町村から発行された「住民票の写し」そのものを提出して下さい。
申請者の方のお名前、現住所(北海道外)が確認できれば良いので、世帯主や本籍、筆頭者等の表記は省略したもので結構です。なお、個人番号(マイナンバー)表記のある住民票は受付られません。(マイナンバーの記載がある場合は黒く塗りつぶしていただいてもかまいません)
お見込みのとおりですが、修正が必要な場合、提出日中に訂正する必要がありますので、雇用されましたらお早目に申請してください。(尚、令和6年3月31日迄に連続した3週間につき10日以上の勤務が必要ですので、3月31日に勤務開始した場合は対象となりません。3月21日に雇用開始までが対象となります)
申請受付は、勤務初日から2ヶ月以内とさせていただいております。受付期限に関しては厳守とさせていただいております。なお、1月31日までに勤務した方は、3月31日までに提出してください。
予算が無くなり次第終了となりますが、事前にホームページに終了予定日をお知らせします。

移動費用

申請者あての領収書(公共交通機関等の発行する領収書)の原本を添 付してください。領収書に利用日、利用者名(申請者名:フルネーム)、利用区間、金額が記載されていない場合は、予約確認書や内訳書など、必要事項がわかる書類をあわせて添付してください。インターネット予約でWEB領収証の場合は、必要事項がわかる画面を印刷して提出してください。
住所・居所から就業場所までの経路の間に要した移動費で、対象期間内であれば対象になります。なお、移動費は、電車や航空機など交通機関を利用した交通費等を想定しており、引越代は対象としていません。
原本を提出してください。(なお、返却はできませんので、ご了承ください。)尚、原本のご提出が出来ない場合は、対象となりません
移動費用を証明する書類の提出は必須となりますので、ご提出できない場合は、対象となりません。
利用日、利用者名(申請者名:フルネーム)、利用区間、金額が記載されている領収証の原本をご提出いただければ審査にお預かりいたします。
復路の移動費申請は、支給申請書と一緒にご提出いただきますので郵送後の申請はお受けいたしかねます。
勤務終了日から1ヶ月後の日付までの移動費が対象です。

求人

求人の募集内容(対象職種に限る)・事業所名など、審査に必要な項目が記載されている画面の写しをご提出ください。
以下の3点が明記されているものに限って対象となります。自社のホームページも対象となります。 ・就業場所 ・仕事の内容 ・雇用期間

加算金

前企業の退職日から勤務初日までの期間となります。
離職前後の企業が同一の場合は、加算金の対象外です。(離職前後の企業が異なる場合は、過去に雇用したことがある者であっても加算金の支給対象となります。)
「離職期間」とは、前企業の退職日から今回勤務初日までの期間ですので、一度も就職していない方は加算金の対象外となります。
原則として、離職票の写しを提出いただくようお願いします。なお、紛失等により離職票の写しを提出することが困難な場合は、履歴書(離職期間に関する記載があるものに限る。)の写しの提出でも可としますが、履歴書の写しを送付する際は、必ず事前に被雇用者本人の同意を得てください。 ※履歴書の写しによる場合は、別途、様式を送付いただく必要があります。詳細は、事務局までご連絡ください。 なお、この扱いは加算金を申請する場合のみです。
加算金は、支援金が支給決定された場合に限り支給することとなっていますので、支援金の申請も必要となります。

問い合わせ先

「人材確保緊急支援事業」事務局

E-mail : jinzaikakuho-winter@athuman.com

申請書類送付先

「人材確保緊急支援事業」事務局

〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3-1-6 札幌小暮ビル 7階

「人材確保緊急支援事業」事務局 宛